2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
現在も、御遺族の方、直接ではございませんが、スリランカ大使館と定期的に打合せ等も行っており、かつ、現在は御遺族の方の依頼を通じて弁護士の先生がついておられると認識しております。 そのような方々からの御要請等も踏まえて、適切に対応したいと思っております。
現在も、御遺族の方、直接ではございませんが、スリランカ大使館と定期的に打合せ等も行っており、かつ、現在は御遺族の方の依頼を通じて弁護士の先生がついておられると認識しております。 そのような方々からの御要請等も踏まえて、適切に対応したいと思っております。
規制改革推進会議事務局が消費者庁を呼んで、正式な会議以外にですよ、正式なヒアリング以外の打合せ等が行われましたか。
具体的には、公文書管理法の下、総務省行政文書管理規則において、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程及び総務省の事務事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならず、また、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、業務に係る政策立案や事務事業の実施方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成するものとするとされておりまして
このことについては、質問の通告の中で、確かめておくようにということでございますので、当該秘書、これはもう何年も前に高齢を理由に退職をされた職員でございますが、この職員も検察から聴取等を受けているというふうに承知をしておりますので、今まで打合せ等をしてはならないということでございましたので、今まで話をしていなかったところでございますが、当該職員は、今、代理人を立てておりまして、代理人の弁護士に私の弁護士
文書主義の原則に基づいて、具体的には、ガイドラインの別表に掲げる業務に係る政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成すること、審議会、懇談会や国務大臣を構成員とする会議などについては議事の記録を作成することなどが示されております。
○国務大臣(北村誠吾君) 平成二十九年の改正におきましては、当時、行政文書の管理の在り方について様々な指摘がなされたことを踏まえて、政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録を作成することを義務付け、複数の職員や文書管理者、相手方による確認等により可能な限り正確性を確保することを義務付け、更新のどの過程にあるか、また、文書の作成時点や作成担当を明記することを義務付け、国立公文書館に移管する歴史公文書等
もちろん、経済産業省としても、このような海洋調査や実証実験をやるに当たっては漁業組合の皆様との調整というのは必要不可欠で極めて大事だと、こう思っておりまして、漁業組合が主催する定例会や打合せ等の参加をさせていただいて、こちらの海洋調査や実証実験に関する概要説明を行うとともに、その実行に当たっては詳細な実施場所や実施時期を調整させていただいております。
まだ、今、これで二カ月ぐらいという中で、戦略室とそれからAMEDとのいろいろな事業に関する打合せ等を見ましても、今、その半年もかかっていたことということは、私には肌でまだ感じられませんので、そういうことは、先ほどの質問にもございましたけれども、もう一度周りの意見をよく聞いて考えますけれども、ともかく、私はもう前を向いて、これからのAMEDをどうしていくかということを考えているというのが現状の正直なところでございます
例えば、三月十日、参議院内閣委員会杉尾委員の質問に対しては、当該文書が、当該文書は今資料でおつけをしていますが、写真の次のページの二つの資料です、裏側と、一案と二案を比較したもの、そして規制委員会本体に出す案をつくったもの、当該資料が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないというような発言をされていますけれども、結果として事実ではなかったわけです。
委員長がこの、総体の話じゃないですよ、一個、一番私は委員長の発言で、私から言えばですよ、記者会見だろうが国会だろうが、相当しらばっくれていたんですよ、テープが出るまで、その中でも一番、これはさすがに、資料、当該文書が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないと言っていて、示されていたんですよね。その事実は認めるんですね。
今の口頭の会話につきまして、要すれば、役所の中で会話されている全ての手続というか会話は、こうした打合せ等の今後の行政の方針にかかわるものということになるわけでございますけれども、なかんずく、本件に関しましては、そうしたものを最終的にどういうふうに処理するのかというところを決裁文書の中で表現しているわけでございまして、そこの事前にわたるところの手続を全て記録しているわけではないというのが現状でございます
これは、「経済産業省内部の打合せや経済産業省外部の者との折衝等を含め、」、略しますが、「事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書を作成するものとする。」と記載がございます。そして、その下の部分、第十三条のところになりますが、この文書というのは「文書管理者が確認するものとする。」とはっきりと明記がされております。
これに該当しない場合でも、ガイドライン別表第一に掲げる政策立案や事務事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等につきましては、その記録を作成しなければならないとされております。
そもそも、二案とされているものの一案は到底この時点で案たり得るようなものでもありませんし、また基本的な間違いもありますので、そういった意味で当該文書が委員との打合せ等で示されるということは到底考えられないものであります。
これまでのやり方、こうした事前会議とか、そうした打合せであっても意思決定に関わるそういう位置付けのされる打合せ等であれば、きっちりと公文書として残して関連の資料もすぐに廃棄しない、これ、はっきりと約束していただけませんか。
ですから、事前のやはり打合せ等が必要になってくるんではないかということを私は思いますけれども、その辺りも含めていかがでしょうか。
国土交通省では、政府の行政文書の管理に関するガイドラインに沿って、国土交通省行政文書管理規則におきまして、政策立案や事務事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等について文書を作成することを定めております。
これは九条の文書主義の原則に基づき、ちょっと読み上げを簡略化いたしますが、国土交通省内部の打合せや国土交通省外部の者との折衝等を含め、政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成するものとするという規定がございます。逆に、こういうものについては文書を作成するということが決まっているということでございます。
関係省庁との定期的な打合せ等により、密な連絡体制を強化し、産業動物の適正な取扱いがしっかり実施されるように取組を進めてまいりたい、こう考えております。
平成二十七年十二月十六日の日付が入った「打合せ等記録」であります。これも奈良県が公表した開示資料です。「奈良高校屋内運動場の平成二十八年工事中止について」という件名がついております。 知事部局である営繕課の職員と教育委員会の学校支援課との打合せの記録でありますが、左側の打合せ内容の二行目に「平成二十七・二十八年債務工事は中止する 吉田教育長指示事項」とあります。
「打合せ等記録」と題したその資料は、奈良県自身が情報公開請求に対して公表した資料であります。 資料一の日付は、平成二十七年五月二十六日、「奈良高校の耐震改修状況について」という件名が書かれております。奈良高校の校長、事務長と、奈良県教育委員会の学校支援課職員との生々しいやりとりが書き込まれております。
私の知る限りにおいては、十八日は口頭で極めて簡単に報告がなされたということでございましたけれども、十九日あるいは二十日の分も含めて、議員御指摘のように、公文書管理法及び厚生労働省行政文書管理規則、こちらでは、予算や統計調査に関する事項を含めて、軽微な事案を除き、政策立案や事務事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成するとともに、その意思決定過程や事務事業の実績の合理的な跡づけや
○国務大臣(櫻田義孝君) それ以前の過程については保存していないのかと問われているところでございますが、内々の打合せ等については必ずしもメモを作成していない場合もあり得ると考えております。
そして、この政策決定におけるさまざまな打合せ等は、文書をきちんと残しておかなければならない決まりになっているわけです。 資料に、厚生労働省の行政文書管理規則を載せてありますけれども、改めてまた読み上げさせていただきますが、下の方の下線を引いてあるところですけれども、「政策立案並びに事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(職員と職員以外の者との折衝等を含む。以下「打合せ等」という。)
ここには、一番上に、政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成することを義務づけと書いてあります。